特定空家等に対する代執行の実施(2022年8月29日提供)

ページ番号1022004 更新日 2023年12月11日

問合せ先
都市計画部住宅政策室 民間住宅支援担当(電話:06-6384-1928)

吹田市で「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)に基づく代執行を初めて実施します。
吹田市岸部南1丁目21番1号にある空家等は、著しく保安上危険な状態となっており、倒壊等により通行人など第三者に危害を及ぼすおそれがあるため、法に基づく特定空家等と認定し、助言、指導、勧告、命令を重ねて改善を求めてきましたが、改善の措置がなされなかったことから、法第14条に基づき、行政代執行法の定めるところに従い代執行を実施し、吹田市が特定空家等の解体除却を行います。

1 建築物の概要

  1. 住居表示:吹田市岸部南1丁目21番1号(所在地:吹田市岸部南1丁目447番8)
  2. 用途:住宅
  3. 構造:木造瓦葺平屋建
  4. 規模:延べ面積66平方メートル

2 執行予定日

令和4年9月27日(火曜)~令和4年11月30日(水曜)
(代執行開始日までに改善措置がなされた場合は中止することがあります。)

3 代執行の措置内容

  1. 建築物全部を除却すること
  2. 除却後の残材、動産等を適切に処理すること

4 代執行に至るこれまでの経過

令和元年10月27日に火災により焼損し、令和2年11月に近隣住民からの通報を受付して以降、定期的に現場巡視を行い、所有者等に対し通知書及び電話にて空家等の是正を求める指導等を継続的に行ってきました。再三にわたる指導等を行ったにもかかわらず、是正がなされないため、令和3年12月27日付けで勧告を行いましたが、措置がなされないままでした。
当該特定空家等は、崩壊等により地域住民等に危害を及ぼすおそれが高いことから、令和4年4月19日付けで除却等を行うよう、命令及び戒告を行いましたが、措置がなされないまま令和4年7月4日に命令の措置の期限を迎えることとなりました。

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