ポータルサイトを経由した寄附に関すること
ページ番号1016923 更新日 2024年4月8日
吹田市では、本市の魅力発信及び地域経済の振興のため、ふるさと納税ポータルサイトから寄附をいただいた吹田市外在住の方へ返礼品を進呈します。
寄附金の使い道について
ふるさと納税ポータルサイトからお申し込みいただく場合は、寄附金の使い道を下記から選ぶことができます。
- 1.人権・市民自治
- 非核平和への貢献、DV防止、自治会等の支援などに活用します。
- 2.防災・防犯
- 地域の防災力・防犯力向上、消防・救急救命体制の充実などに活用します。
- 3.福祉・健康
- 高齢者・障がい者・生活困窮者等の支援、健康・医療のまちづくりなどに活用します。
- 4.子育て・学び
- 保育所等の整備、学校教育の充実、青少年の健全育成、生涯学習の支援などに活用します。
- 5.環境
- 低炭素社会の実現に向けた取組、ごみの減量・リサイクル、生活環境の保全などに活用します。
- 6.都市形成
- みどりの保全や公共施設の緑化、公園や道路の整備などに活用します。
- 7.都市魅力
- 地域経済の活性化、文化・スポーツの振興、ガンバ大阪のホームタウン活動支援などに活用します。
- 8.行政経営
- ICT施策の推進や公共施設の最適化などに活用します。
- 9.指定しない
- 上記のいずれかに活用します。
収納事務の委託及び指定納付受託者の指定について
収納事務の委託
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、次の収納代行事業者にふるさと納税(寄附金)の収納事務を委託しました。
株式会社 さとふる(東京都中央区京橋2丁目2番1号)
指定納付受託者の指定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を指定しています。
マイナンバー制度に係る特定個人情報保護評価
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を保有する事務については、特定個人情報保護評価が義務づけられています。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有するにあたり、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するものです。
評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく、「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」又は「全項目評価書」のいずれかの評価書を作成し、公表することが義務づけられています。
総務大臣の指定
吹田市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として総務大臣より指定を受けています。
指定期間中に吹田市へ個人で寄附をした場合、原則として、2,000円を超える部分は一定の上限まで、所得税・住民税から全額が控除されます。
指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階316番窓口、高層棟7階706番窓口)
電話番号:
【庶務】 06-6384-1356
【企業振興】 06-6170-7217
【ふるさと納税】 06-6170-2326
【商業】 06-6170-2370
【労働】 06-6384-1365
【農業】 06-6384-1373
ファクス番号:
【庶務・商業・企業振興・労働・ふるさと納税】 06-6384-1292
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