徴収業務の移管
ページ番号1009262 更新日 2022年10月18日
債権管理課において国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保育料、未熟児養育医療自己負担金の一部の徴収業務について移管を受けます
債権管理課では、負担の公平性の観点から国民健康保険課の国民健康保険料累積滞納事案の一部について、徴収業務の移管を平成29年度(2017年度)から受けています。
また、国民健康保険課の後期高齢者医療保険料、高齢福祉室の介護保険料、保育幼稚園室の保育所保育料、母子保健課の未熟児養育医療自己負担金の累積滞納事案の一部について、令和4年度(2022年度)から受けています。
移管を受けるに先立ち、各室課から「移管予告通知書」が送付されますので、届いた場合は速やかに全額納付するか、納付が困難な場合は各室課まで相談ください。
全額納付がない又は相談がない場合は移管を受けたうえで、債権管理課において法令に基づいた滞納整理を行います。
なお、債権管理課での債権移管の状況、移管された債権の滞納整理状況につきましては、債権管理課のページの「オープンデータ」にて公開しております。
【国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付についてのお問い合わせ先】
国民健康保険課(収納担当)06-6384-1240
【介護保険料の納付についてのお問い合わせ先】
高齢福祉室(介護保険グループ)06-6384-1343
【保育所保育料の納付についてのお問い合わせ先】
保育幼稚園室(経理・整備)06-6384-1592
【未熟児養育医療自己負担金の納付についてのお問い合わせ先】
母子保健課 06-7220-3796
このページに関するお問い合わせ
税務部 債権管理課
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