申請書等の押印について見直しを行いました
ページ番号1008166 更新日 2024年10月16日
押印見直しの取組
概要
市民や事業者の方への負担軽減やオンライン化を見据えた行政サービスの向上を図るため、押印を求めていた申請書等について、令和2年(2020年)11月に策定した「押印見直し方針」に基づき、法令に義務付けなどがあるものなどの例外を除き、原則廃止とする見直しを行いました。
見直しの結果、上記例外(今後も押印を必要とする書類として整理したもの)を除いた2,751件の申請書等について、全ての押印を廃止又は廃止予定としました。
押印見直し後の取扱い
押印を必要とする書類
以下の項目のいずれかに該当する書類については、今後も押印を必要としています。
- 国及び府の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
- 国及び府の統一様式に押印欄があるもの
- 本市財務規則により押印が義務付けられているもの
- 実印を求める必要があるもの
- 法人や団体等を対象とするもの(押印不要としても行政執行上支障のないものを除く)
押印を廃止した書類
押印を廃止した申請書等については、(1)記名(2)署名または記名押印 のいずれかで対応しています。
- 記名…氏名を記入するもの(印刷、スタンプ、手書き等による記入が可能)
- 署名…本人の手書きにより氏名を記入するもの
なお、押印を廃止した申請書等について、印刷物に「印」の記載があるものでも、引き続きご使用いただけます。
申請書の記入方法等、詳しくは各手続の担当室課にお尋ねください。
今後の取組
押印を廃止した手続について、可能なものからオンライン化に取り組みます。
また、押印継続とした手続についても、法改正に伴う押印廃止をはじめ、適宜見直しを行います。
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このページに関するお問い合わせ
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