私道舗装助成制度

ページ番号1009603 更新日 2023年4月17日

私道は、その所有者で管理しますが、公道と同等の使用がされているものも多くあります。
私道舗装助成制度は、そのような私道の整備を促進するため、舗装工事をされる場合に助成金を交付する制度です。

助成の対象となる私道の条件

助成の対象となる私道は、以下の条件を全て満たしている必要があります。

  1. 両端又は一端が公道又は地域の生活道路として利用されている道路に接続していること。
  2. 路面の排水に支障がない構造であること。
  3. 私道を利用する世帯が5世帯以上あること。
  4. 私道の敷地の所有者及び当該敷地に隣接する土地の所有者が当該私道について一般の通行の用に供することを承諾していること。
  5. 私道の沿道の居住者から舗装工事の要望があったこと。
  6. 事業の用に供する道路又は通路で管理者が明確なものでないこと。
  7. 集合住宅の敷地内の道路又は通路でないこと。

助成金の額

工事見積書の舗装工事費に4分の3を乗じて得た額、又は50万円のいずれか少ない額

私道舗装助成制度

私道舗装助成制度の詳細については、以下をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 道路室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 7階)
電話番号:
【管理グループ】 06-6872-6114
【資産グループ】 06-6155-3532
【整備グループ】 06-6831-9372
【維持補修グループ】 06-6831-9371
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【整備・維持補修】06-6872-6147
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