令和元年12月1日より「ながらスマホ」の罰則が強化されました‼

ページ番号1019910 更新日 2022年9月7日

「ながらスマホ」の罰則が強化されました。

道路交通法の改正により、令和元年12月1日から「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
スマートフォンや携帯電話は、インターネット、メール、ゲーム等ができて、通話機能に加えて私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
一方、運転中にスマートフォンの画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
「ながらスマホ」は、重大な事故を引き起こす危険な行為です!絶対に止めましょう!

違反点数が3倍に!反則金も高額に!

自動車運転中にスマートフォン・携帯電話等を使用した場合。

  • 改正前)普通自動車 反則金6,000円 点数1点
  • 改正後)普通自動車 反則金18,000円 点数3点(改正前の約3倍に!)

自転車や歩行者も「ながらスマホ」に御注意ください!

  • 自転車運転中の「ながらスマホ」も違反です!
    違反した場合には大阪府道路交通規則により「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。
  • 歩行中の「ながらスマホ」は自分自身はもとより、他の歩行者にケガを負わせてしまうこともあります。
    絶対に止めましょう!

リーフレット・ポスター

ポスター:罰則強化のお知らせ 表面

ポスター:罰則強化のお知らせ 裏面

※詳細は、大阪府警察や政府広報オンラインHPでご確認ください。

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土木部 総務交通室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 7階)
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