事業所規制(ダイオキシン類)
ページ番号1002936 更新日 2024年6月13日
ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、特定施設に係る排出ガス及び排出水に関する規制等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的としています。
ダイオキシン類対策特別措置法の規制
届出対象施設
特定施設 大気基準適用施設
特定施設 水質基準対象施設
届出
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出時期 |
---|---|---|
設置届 | 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の61日以上前 |
使用届 | 法令の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 | 届出対象施設となった日から30日以内 |
変更届 | 届出対象施設の構造又は使用の方法などを変更しようとする場合 | 変更工事着手予定日の61日以上前 |
氏名等変更届 | 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 | 変更後30日以内 |
承継届 | 届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 | 承継後30日以内 |
廃止届 | 届出対象施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
測定結果報告書 | 届出対象施設から排出される排出ガス又は排出水の測定を行った場合 | 測定後 |
- ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※届出のしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
排出基準
大気排出基準
水質排出基準
※ダイオキシン類の量は、2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性へ換算したものです。
設置者による測定
大気基準適用施設又は水質基準対象施設が設置される特定事業場の設置者は、毎年1回以上、排出ガス又は排出水に係るダイオキシン類の測定が義務付けられています。また、廃棄物焼却炉である特定施設に係る測定を行う場合は、併せて、集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に係るダイオキシン類の測定が義務付けられています。
測定を行ったときは、その結果を市長に報告する義務があります。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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