特定工場における公害防止組織の整備
ページ番号1002992 更新日 2022年9月21日
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的とし、公害防止統括者や公害防止管理者等の選任及び届出を義務付けています。
特定工場
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公組法)において、公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務付けられている工場を特定工場といいます。
特定工場とは、以下の2つの要件を満たす工場です。
要件1
業種が以下のいずれかに属している。
- 製造業(物品の加工業を含む。)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
要件2
以下の施設のいずれかが設置されている政令で定める工場
- ばい煙発生施設
- 汚水等排出施設
- 騒音発生施設
- 特定粉じん発生施設
- 一般粉じん発生施設
- 振動発生施設
- ダイオキシン類発生施設
公害防止組織
法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、次の3つの職種で構成されます。
職種 | 役割 | 資格の要否 |
---|---|---|
公害防止統括者 | 工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。 | 不要 |
公害防止主任管理者 | 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担います。 | 必要 |
公害防止管理者 | 公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。 | 必要 |
(注)
- 常時使用する従業員数が20人以下の特定工場では、公害防止統括者は不要です。
- 公害防止主任管理者は、一定規模以上の特定工場に選任が義務付けられています。
- 一定規模以上とは、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が4万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が1万立方メートル以上をいいます。
- 公害防止管理者は、公害発生施設の区分ごとに選任しなければなりません。
- 公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を行う者(代理者)を選任しなければなりません。
資格の取得方法
公害防止管理者の資格を取得するには、次の2つの方法があります。
- 公害防止管理者等国家試験
- 公害防止管理者等資格認定講習
※試験事務については、経済産業大臣及び環境大臣が指定する指定試験機関(一般社団法人産業環境管理協会)が実施しています。
届出
特定工場を設置している者は、公害防止管理者等を選任等したときは、届け出なければなりません。
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出時期 |
---|---|---|
選任、死亡・解任届 |
|
選任、死亡又は解任した日から30日以内 |
承継届 | 特定工場を設置している者の地位を承継したとき | 承継後、遅滞なく |
※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
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環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
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【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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