PRTR法・大阪府化学物質管理制度について
ページ番号1002999 更新日 2025年2月1日
お知らせ
大阪府化学物質管理制度に基づく届出について、令和7年度分(令和6年度実績報告分)から電子申込システムでの申請が可能になります。それに伴い、従来の電子メールでの申請受付は不可とします。
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電子申込システム
※「電子申込システムはこちら」を選択。検索キーワードに「化学物質」と入力し、検索の上、「大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく化学物質の届出書」を選択してください。
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)は、化学物質の大気中や河川など環境への排出量等を把握することなどにより、化学物質を取扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に制定されました。
大阪府では、PRTR法に加え、平成21年4月から大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく大阪府化学物質管理制度を運用し、化学物質の環境中への排出量等の削減に取り組んでいます。
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
届出対象事業者
PRTR法では、以下の1~3の要件をすべて満たす事業所は、届出期間内に届出する必要があります。
届出対象となる要件
- 1 業種
- 製造業等24業種(製造業、燃料小売業、医療業等)
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2 従業員数
- 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上
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3 取扱量等
- 第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(PRTR法の特定第一種指定化学物質(鉛化合物、ベンゼン等)は0.5トン以上)、又はPRTR法で定める特別要件を満たす施設(廃棄物焼却炉等)があること
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独立行政法人製品評価技術基盤機構(PRTR制度)(外部リンク)
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PRTR法 対象化学物質(第一種指定化学物質)及び対象業種(製造業等24業種)について(外部リンク)
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特別要件を満たす施設(外部リンク)
届出
第一種指定化学物質の排出量等の届出
第一種指定化学物質の排出量及び移動量を届出るものです。
- ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※届出の手引きは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)ホームページでダウンロードできます。
届出方法
届出方法は以下の3つの方法があります。
電子届出(推奨)
インターネットや接続用機器を利用し、オンラインで届出を行うことができます。電子届出を行うためには、事前に電子情報処理組織使用届出書の提出が必要になります。
※使用届出書は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
書面届出
各届出様式に必要事項を記入の上、郵送又は持参で提出してください。
磁気ディスクによる届出
PRTR届出作成支援システムやPRTR届出作成支援プログラムで届出ファイルを作成し、届出ファイルを磁気ディスクに保存し、郵送又は持参で提出してください。
届出期間
毎年4月1日から6月30日(6月30日が土曜日、日曜日の場合は、次の月曜日まで)
大阪府化学物質管理制度
届出対象事業者
大阪府化学物質管理制度では、以下の1~3の要件をすべて満たす事業所は、届出期間内に届出する必要があります。
届出対象となる要件
- 1 業種
- 製造業等24業種(製造業、燃料小売業、医療業等)
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2 従業員数
- 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上
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3 取扱量等
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第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上、PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上、又は揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1トン以上
届出
第一種管理化学物質の排出量等の届出
化学物質の排出量、移動量、取扱量等を届出るものです。
化学物質管理計画書の届出
化学物質の管理体制や事故等の緊急事態の対処等の規定を届出るものです。
化学物質管理目標決定及び達成状況の届出
対象とする化学物質を定めて、排出量の削減等の自主的な目標を策定し、化学物質による環境リスクの低減を進める内容を届出るものです。
- ※「化学物質管理計画書の届出」及び「化学物質管理目標決定及び達成状況の届出」については、「第一種管理化学物質の排出量等の届出」の届出対象者のうち、事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合、届出が必要です。
- ※「化学物質管理計画書の届出」は、初回の届出後、管理計画書の内容に変更がなければ届出は不要です。
- ※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
- ※届出の手引きは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
届出方法
届出方法は以下の2つの方法があります。
吹田市電子申込システムによる届出(推奨)
申請フォームに必要事項を入力の上、各届出様式に必要事項を記入したExcelデータを添付して申請してください。
書面の届出
各届出様式に必要事項を記入の上、郵送又は持参で提出してください。
届出期間
毎年4月1日から9月30日(9月30日が土曜・日曜の場合は、次の月曜日まで)
化学物質管理計画書については、届出対象となった日から6ヶ月以内(計画を変更した場合、変更した日から3ヶ月以内)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 (騒音・振動に関するご意見の際は連絡先を入力してください。)