吹田市小企業者事業資金融資制度

ページ番号1011735 更新日 2022年8月12日

目的

市内で事業を営んでいる小規模企業者のみなさんが、事業資金を必要とするとき、無担保・低金利で金融機関の融資が受けられるよう、大阪信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を付けてあっせんする制度です。

ご利用いただける方

  • 市内で、6か月以上引き続き同一事業を営んでいる小規模企業者の方
  • 税の申告をしている方(住居地又は本社所在地が市外にある者は、事業所にかかる市・府民税均等割又は法人市民税均等割を納めていること)
  • 信用保証協会の保証が受けられる方

吹田市小企業者事業資金融資制度

利用資格 資金使途 担保 融資限度額 貸付利率 貸付期間
小規模企業者 (長期)運転・設備資金 不要 1,000万円 1.20% 7年以内
小規模企業者 (短期)運転資金 不要 200万円 0.90% 1年以内

返済方法は毎月元金均等分割返済(据置期間は長期資金で6か月以内、短期資金で1か月以内)
保証料率:大阪信用保証協会の定める料率 ※ただし、別途手続きにより市から保証料の一部が補給されます。 

  • 小規模企業者とは、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業5人)以下の会社・個人をいいます。
  • 融資限度額について、利用時点で他に保証協会の保証残高がある場合は、制約があります。
  • 貸付利率は金融情勢の変化によって変わることがありますので、申込時に必ず窓口でご確認ください。

融資の流れ

1.問い合わせ又は相談

(1)吹田市地域経済振興室 企業振興担当 電話 06-6170-7217
※当該融資制度の相談又は御利用をお考えの事業者は、まず、受付時間内に電話で、制度の利用相談等をしてください。
<受付時間> 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)の午前10時~午後4時

又は

(2)吹田商工会議所(吹田市泉町2丁目17番4号 電話 06-6330-8001)

2.申込受付(申込書類はご本人が提出してください。)

(1)吹田市地域経済振興室 企業振興担当 低層棟3階(316番窓口)
※事前の電話お問い合わせ時等に必ず来庁日時を調整してください。 

又は

(2)吹田商工会議所(吹田市泉町2丁目17番4号 電話06-6330-8001)

3.信用調査

保証協会・金融機関・吹田市地域経済振興室(申込書受付後、おおむね2週間後に行います。)

4.協議等

保証協会・金融機関・吹田市地域経済振興室(三者で協議を行います。)

5.保証決定

信用調査後、おおむね2週間後に保証決定され、「信用保証決定のお知らせ」が保証協会から届きます。

こんな場合にご利用ください

  • 商品や原材料の仕入資金、季節資金や収支内容の改善資金等の運転資金が必要な場合
  • 店舗の増改築資金、機械や車両購入等の設備資金が必要な場合

業種について

ほとんどの業種は対象となりますが、不明な点は問い合わせてください。

融資対象となる業種

中小企業信用保険法第2条に定める特定事業を行う者
製造業、鉱業、土石採取業、木材伐出業、建設業、物品販売業、不動産業、運送業、 通運業、倉庫業、印刷業、出版業、 飲食店業、保険媒介代理業、サービス業、郵便業、電気通信業、電気・ガス・熱供給・水道業

融資対象とならない業種等

農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業を除く)、宗教法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人(医業を主たる事業とする法人を除く)などの場合。原則として、風俗営業又は性風俗関連営業の方はご利用できません。

申込書の添付書類

  • 申込人-納税証明書等、印鑑証明書、信用保証委託契約書、住民票抄本、確定申告書(写)2期分(決算書・確定申告書に関する補足説明書含む)、個人情報の取扱いに関する同意書(保証協会用、金融機関用、吹田市・商工会議所用)、法人にあっては前期決算書(写)及び前々期決算書(写)、履歴事項全部証明書、「保証協会団信」加入意思確認書
  • 連帯保証人-納税証明書等、印鑑証明書、個人情報の取扱いに関する同意書(保証協会用、金融機関用、吹田市・商工会議所用)
  • その他-飲食店業の場合は、非風俗営業宣誓書、設備資金の場合は、見積書、許認可・届出が必要な業種については、許認可・届出書(写)
  • この他、申込の内容により他に書類を追加していただく場合があります。
  • 添付書類は、保証決定後にお返しできません。

融資の利用ができない場合

  • 許認可及び登録等を必要とする事業でその許認可及び登録等を受けていない方(申請中であって、許認可及び登録等を受けることが確実な方を除く)
  • 金融機関と取引停止中の方
  • 振出に係る手形・小切手が第1回不渡りとなった後6か月を経過していない方
  • 大阪信用保証協会及び他の信用保証協会が行った代位弁済に係る債務の履行を完了していない方、又は、完了後原則として6か月を経過していない方
  • 原則として大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証付き債権等に延滞等の債務不履行等がある方の保証人になっている方
  • 原則として、他の信用保証協会で無担保無保証人の保証を受けている方
  • 原則として、他市町村の制度融資を受けている方
  • 融資対象設備を市外に設置する方
  • その他市長が不適当と認める方

連帯保証人

申込人 連帯保証人
個人 不要
会社又は医療法人 代表者
組合 代表理事
転貸資金の場合は、代表理事のほか、転貸先組合員(組合員が法人である場合は、その代表者)

※上記の連帯保証人のほか、次に掲げる者は連帯保証人として立てなければならない場合があります。

  • 実質的な経営権を持っている者
  • 営業許可等の名義人
  • 申込人(申込人が法人である場合は、その代表者)と共に当該事業に従事する配偶者
  • 申込人(申込人が法人である場合はその代表者)に健康上の理由等がある場合の事業承継予定者

その他、連帯保証人の追加、変更をお願いすることがあります。

取扱金融機関

融資に際しては、取引(口座)があり、利用しやすい金融機関を選んでください。
(吹田市と契約している金融機関に限ります。)

吹田市小企業者事業資金融資制度ご利用のメリット

1.低金利で利用できます。

長期資金(7年以内)1.20%
短期資金(1年以内)0.90%

2.保証料補給制度があります。

本市では、本制度融資を利用された方に対し、保証料負担の軽減を図る目的で、保証協会に払い込んだ信用保証料の一部を予算の範囲内において補給する制度があります。

その他

中小企業者の各種融資制度は、中小企業庁及び大阪府中小企業支援室金融課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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