開業サポート資金融資等の利子の一部補助について
ページ番号1011732 更新日 2024年9月4日
補給対象制度を利用した一定の条件を満たす市内の事業所に対して、利子の一部を補給します。
下記の補給条件を御確認いただき、申請方法など詳細については地域経済振興室へ御連絡ください。
補給対象融資制度
- 大阪府開業サポート資金
- 日本政策金融公庫新創業融資制度
但し、上記制度のうち、資金使途が吹田市内の事業所に対する運転資金または設備資金であるものに限ります。
申請期間
補給対象融資を受けた日から2年以内
但し、申請は1事業所につき、1回限りとします。
補給金額
最初の約定返済から12回分の約定返済に係る利子相当額(約定利率が年1%を超える場合は年1%として計算した額)
補給対象者
- 吹田市に市民税又は法人市民税を支払っている方
(非課税の場合も含みます。ただし、申請時に既に納期限が経過している市民税が未納になっている場合は、補助の対象となりません。) - 申請時に吹田市内に居住し、かつ吹田市内に事業所を有する事業者(法人については、本社所在地が吹田市内の事業者)
このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
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