令和8年度からの水道部発注の水道管布設工事における道路舗装工事の発注方法及び制限付一般競争入札の入札参加条件の変更について

ページ番号1040108 更新日 2025年8月18日

お知らせ

水道部発注の水道管布設工事(布設替工事を含む)と水道管布設工事跡の道路舗装工事は、それぞれ土木一式工事と舗装工事として分離発注していますが、令和8年度から水道管布設工事に道路舗装工事を含めた一体発注(土木一式工事として)に発注方法を変更します。(原則すべての水道管布設工事が対象) 

また、令和8年度から水道部発注の水道管布設工事の制限付一般競争入札に係る入札参加条件の一部を下記のとおり変更します。 

【変更前】 【変更後】
官公庁等(国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる公共法人又は建設業法施行規則第18条に規定する法人をいう。)が発注した工事で配水管工事を元請として施工した実績がある者であること。(完成・引き渡しが入札参加資格確認申請受付最終日までに完了していること。)ただし、特定建設工事共同企業体(JV)による施工の場合は、代表者としての施工実績に限る。 官公庁等(国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる公共法人又は建設業法施行規則第18条に規定する法人をいう。)が発注した工事で配水管工事を元請として施工した実績がある者であること。(完成・引き渡しが入札参加資格確認申請受付最終日までに完了していること。)注)なお、特定建設工事共同企業体(JV)による施工の場合は、代表者・構成員ともに施工実績として認める。

注)分担施工方式(乙型)の特定建設工事共同企業体(JV)による施工の場合は、「配水管工事」を分担工事として担当していない者(代表者も含む)には施工実績は認めません。また、認める施工実績は従前どおり「配水管工事」実績に限定するものです。

なお、上記の発注方法及び入札参加条件の変更は令和8年4月1日以降に水道部が公告または指名通知する入札案件にのみ適用するものです。

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