(仮称)南千里駅前公共公益施設整備事業の客観的な評価の結果と審査講評を公表しました

ページ番号1006605 更新日 2022年9月21日

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条第1項の規定に基づき、(仮称)南千里駅前公共公益施設整備事業を実施する事業者を選定したので、同法第8条第1項の規定により、客観的な評価の結果(審査講評)を公表します。

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