大阪府北部を震源とする地震で被災した住宅の応急修理に関する支援制度の申請受付終了のお知らせ

ページ番号1010501 更新日 2023年7月5日

平成30年(2018年)6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法に基づき、住宅に被害を受けた皆さまへ実施している「住宅の応急修理に関する支援制度」の応急修理について、9月17日をもって申請受付を終了しましたのでお知らせいたします。

制度概要

対象者

次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき行う「被害の程度」を判定する調査で原則、「半壊」または「大規模半壊」の認定を受けている(り災証明書が必要)。半壊の場合、住宅を修理する所得が不足している(資力に関する申出書が必要)。
    ※被害が一部損壊の場合は対象となりません。
  2. 修理した住宅で生活ができると見込まれる。ただし、応急仮設住宅の入居は除きます。

住宅の応急修理の範囲

屋根、壁、床、上下水道などの配管、トイレなど日常生活に欠くことができない箇所。

  1. 地震の被害と直接関係ある修理のみが対象。
  2. 内装に関するものは原則として対象外。

応急修理の限度額

1世帯当たりの限度額は584,000円です。

応急修理の申請期限

平成30年9月17日をもって申請期限を終了しました。

申請様式等

お問合せ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階)
電話:06-6384-1904
ファクス:06-6368-9901

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電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
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