日影による高さの制限

ページ番号1010280 更新日 2022年9月7日

吹田市における建築基準法第56条の2に規定の日影による中高層の建築物の高さの制限は、次の表のとおりです。

計画地が該当しない場合でも、対象区域に日影を及ぼす場合は、その区域の制限がかかりますのでご注意ください。

また、高さが10mを超える建築物については、中高層建築物に基づく協議の中で日影制限に関する協議が必要になる場合があります。
くわしくは、次のリンク(地域環境課のページ)をご確認ください。

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