中高層建築物を建築される方へ

ページ番号1002266 更新日 2025年4月30日

高さ10メートルを超える建築物を建築される方へ

はじめに

安全で健康かつ快適な生活環境を確保することは、すべての市民の願いです。
このため、中高層建築物を建築しようとする場合は、日照、電波障害、プライバシーなど周辺の生活環境に十分配慮して計画されることが必要です。
また、建築物を計画するときには、あらかじめ周辺の住民に対し計画の概要を公開し、事前に相隣問題を調整することにより、良好な近隣関係の保持を図っていくことが、市民生活を営んでいくうえで大切なことです。
このため、「吹田市環境の保全等に関する条例」、「中高層建築物の日照障害等の指導要領」、そして、「吹田市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例」により、建築計画の事前公開、中高層建築物を計画するうえでの配慮すべき事項、建築紛争が生じた場合の紛争調整に関する手続きなどを定めています。
つきましては、この冊子に基づき、建築計画並びに諸手続きをしていただきますようお願いします。

令和7年(2025年)5月1日付で、指導要領を一部改正しました。増改築等に限り、あらかじめ本市に申請し、本市が認定した場合、周辺住民への説明義務範囲を基準に基づいて一部除外することが可能となります。改正された指導要領は、当該日以降に標識設置等報告書を提出される案件に適用されます。

なお、併せて申請書等の様式も変更していますので、当該日以降の届出には新たな様式を御利用下さい。

中高層建築物を建築される方へ

※書類の提出等で窓口においでになる場合は、予め担当者に御一報ください。

 担当者が不在の場合、手続ができないこともあります。

提出書類チェックシート

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 232番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1701
【環境美化担当】 06-6384-1361
【資源循環担当】 06-6384-1702
【環境まちづくり・環境パートナーシップ・エネルギー・脱炭素・環境戦略担当】 06-6384-1782
【やすらぎ苑担当】 06-6384-1793

ファクス番号:06-6368-9900
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