特別利用・館外貸出

ページ番号1030979 更新日 2024年3月4日

特別利用について

博物館所蔵資料は展示観覧以外に、熟覧・模写・撮影などの「特別利用」をすることができます(許可できない場合もあります)。

特別利用するには、「特別利用許可申請書」が必要です。また、利用料の減額または免除のためには「観覧料・特別利用料減額免除申請書」が必要です。

書式はページ下部の申請書等からダウンロードできます。
詳細については、以下の注意事項をお読みください。

注意事項

特別利用とは博物館資料(実物・標本・模写・模型・文献・図表・写真・フィルム等)の熟覧、模写または撮影を行うことです。特別利用を行う場合は事前に「特別利用許可申請書」を提出してください。

著作権のある資料または寄託資料の特別利用を行う場合には、著作権者または寄託者の同意が必要ですので、承諾書を添付してください。

特別利用料は次のとおりです。

  • 熟覧 300円(1日1点につき)
  • 模写 1,000円(1日1点につき)
  • 撮影 1,000円(1日1点につき)

次の場合は、特別利用料を減額または免除することができます。事前に「観覧料・特別利用料減額免除申請書」を提出してください。

  1. 吹田市内の小学校の児童または中学校の生徒が教育課程における学習活動として教職員に引率されて観覧または特別利用をする場合
  2. その他教育委員会が特に必要があると認める場合

博物館の観覧または特別利用については、吹田市立博物館条例第6条に基づき許可できない場合があります。
吹田市立博物館条例については次のリンク先をご覧ください。

館外貸出について

館蔵品を他の博物館、学校等へ館外貸出できます(許可できない場合もあります)。
館外貸出を行う場合は事前に「館外貸出許可申請書」を提出してください。

書式はページ下部の申請書等からダウンロードできます。

申請書等

特別利用に関する申請書(吹田市立博物館)

「観覧料・特別利用料減額免除申請書」・「特別利用許可申請書」は、A4判サイズの用紙に印刷してください。

館外貸出に関する申請書(吹田市立博物館)

A4判サイズで印刷してください

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