埋蔵文化財(開発行為等に係る照会・協議)
ページ番号1031081 更新日 2024年7月11日
開発行為等に伴う文化財保護関係の協議について
吹田市内では、現在150ヶ所(平成25(2013)年9月現在)の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。埋蔵文化財包蔵地は、大切な文化財が地中に埋まっている場所です。
文化財保護法では、貴重な文化財を守るため、埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合、文化財保護法第93条第1項により、工事着手日の60日前までに届出をすることが定められ、その保護のために必要な措置をとることとなっています。
地域の文化財を守るためにも、工事等を行う場合には、予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかの確認を行い、必要な場合は文化財保護法の手続きをしていただきますよう、皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
開発行為等に伴う文化財保護関係の協議は文化財保護課(市立博物館内)で行っています。
業務時間(文化財保護関係)
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時~17時30分。ただし、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は休み。
包蔵地の確認をされる方は次をご確認ください。
埋蔵文化財包蔵地の確認・照会について
不動産鑑定・調査や住宅建設・開発事業等の計画をする際に、該当地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」であるかどうかの確認が必要な場合にご使用ください。
埋蔵文化財包蔵地図による確認
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埋蔵文化財包蔵地図
埋蔵文化財包蔵地を確認いただける地図です。下記のFAXや窓口での照会は回答に3営業日ほどかかることがありますので、ぜひこの地図での確認をご活用ください。
文化財保護課への照会
※この書類は開発審査室への提出書類としてご使用いただけません。
- 埋蔵文化財包蔵地の照会は書面での回答となっております。(電話のみでの対応はできません)
- 照会依頼の際は「包蔵地照会依頼・回答書」と「該当地の位置図」をご用意の上、文化財保護課の窓口にお越しいただくか、FAXで文化財保護課宛に送信して下さい。
- 窓口・FAXのいずれの場合も、回答に3営業日程お時間をいただくことがございます。
開発審査室へ書類を提出される方は次をご確認ください。
建築確認申請に係る埋蔵文化財の裏書について
※開発審査室への提出書類はリンク先よりダウンロードしてご使用ください。
- 裏書が必要な場合は「建築確認申請に係る埋蔵文化財の裏書について」と「該当地の位置図」をご用意の上、文化財保護課の窓口にお越しいただくか、FAXで文化財保護課宛に送信して下さい。
- 窓口・FAXのいずれの場合も、回答に3営業日程お時間をいただくことがございます。
- 吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)
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中規模開発事業事前協議承認申請書について
(「埋蔵文化財の裏書についての申込用紙」をご使用ください)
照会・裏書の結果は、以下の1~3となります。
- 埋蔵文化財包蔵地外の場合
文化財保護法に基づく届出の提出は必要ありません。 - 埋蔵文化財包蔵地周辺の場合
文化財保護法に基づく届出の提出は必要ありませんが、開発内容によっては協議をお願いすることがありますので、ご協力願います。 - 埋蔵文化財包蔵地内の場合
文化財保護法第93条第1項により、工事着手日の60日前までに届出の提出が必要です。所定の書式に記入いただき、添付図面を付けて、2部提出願います。
届出に基づき、発掘調査等の協議を行います。
埋蔵文化財発掘の届出について
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合にご使用ください。
*届出の書式は申請書等からダウンロードできます。
埋蔵文化財発掘の届出記入要領
*届出は2部提出願います。
<表紙>の記入について
- 住所、氏名は判読しやすいように楷書で記入して下さい。
- 届出者(事業者)の押印は必要ありません(2部とも)。
<別記2>の記入について
- 1の項目 所在地は地番を記入してください。
- 2の項目 面積は敷地面積を記入し、建築物がある場合は建築面積をカッコ書きで記入してください。
- 3の項目 「遺跡の種類」、「遺跡の名称」、「遺跡の時代」についてはわからない場合は博物館で確認して下さい。
- 4の項目 工事の目的の内、個人住宅とは届出者本人(個人)が自らの居住を目的とする住宅です。
工事の概要は木造 階建て等と記入し、杭打ち・地盤改良等も明記して下さい。 - 6の項目 工事主体者は届出者の方です。
- 8の項目 この届出は法律上、工事着手の60日前までに提出していただく必要がありますので、着手時期の日付については注意して下さい。
- 10の項目 参考事項には工事日程等が照会できる連絡先(担当者)を記入して下さい。
添付図面
- 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図(1万分の1以上の精度で工事箇所が確認できるもの。A4版を基本とするもの)
- 当該土木工事等の概要を示す書類及び図面(A4版を基本とするもの)
→配置図、平面図、立面図、基礎図面(断面・配置図)、その他の浄化槽等配置図・断面図、各階間取図等
※ 工事概略図については、通常の図面を届出書式のA4サイズに折って下さい。
以上、不明な点があれば、文化財保護課へお問い合わせください。
申請書等
埋蔵文化財発掘の書式
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このページに関するお問い合わせ
地域教育部 文化財保護課
〒564-0001 大阪府吹田市岸部北4丁目10番1号 (吹田市立博物館内)
電話番号:06-6338-5500 ファクス番号:06-6338-9886
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。