埋蔵文化財(開発行為等に係る照会・協議)

ページ番号1031081 更新日 2025年9月18日

開発行為等に伴う文化財保護関係の協議について

 吹田市内では、現在153ヶ所(令和7(2025)年9月現在)の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。埋蔵文化財包蔵地は、大切な文化財が地中に埋まっている場所です。
 文化財保護法では、貴重な文化財を守るため、埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合、文化財保護法第93条第1項により、工事着手日の60日前までに届出をすることが定められ、その保護のために必要な措置をとることとなっています。
 地域の文化財を守るためにも、工事等を行う場合には、予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかの確認を行い、必要な場合は文化財保護法の手続きをしていただきますよう、皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

開発行為等に伴う文化財保護関係の協議は文化財保護課(市立博物館内)で行っています。

業務時間(文化財保護関係)

月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時~午後5時30分。ただし、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は休み。

包蔵地の確認をされる方は次をご確認ください。

埋蔵文化財包蔵地の確認・照会について

 不動産鑑定・調査や住宅建設・開発事業等の計画をする際に、当該地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」であるかどうかの確認が必要な場合には、次の方法をご利用ください。なお、電話のみでの回答はできません。

 1:窓口又はFAX

 「包蔵地照会依頼・回答書」と「当該地の位置図」をご用意の上、文化財保護課の窓口にお越しいただくか、FAXで文化財保護課宛に送信してください。

 照会については、書面での回答となっております。なお、回答には3営業日ほどお時間をいただくことがございます。

 「包蔵地照会依頼・回答書」の様式・記入例については、このページ後半の【申請書等】からダウンロードしてください。

 ※この書類は開発確認申請(開発審査室)の手続きにはご利用いただけません。

 2:埋蔵文化財包蔵地電子地図

埋蔵文化財包蔵地の範囲を確認いただける地図です。下記のリンクよりお進みください。

 

開発審査室へ書類を提出される方は次をご確認ください。

建築確認申請に係る埋蔵文化財の裏書について

 吹田市では建築確認の申請をされる場合、埋蔵文化財にかかる協議が必要です。文化財保護課では協議事項を記載した書類を提出していただき、内容を確認の上、「建築確認申請に係る埋蔵文化財の裏書について」(裏書) を交付しております。

 裏書が必要な場合は、次の方法でご申請ください。いずれの場合も回答に3営業日ほどお時間をいただくことがございますのでご注意ください。

 1:窓口又はFAX

 様式「建築確認申請に係る埋蔵文化財の裏書について」と「当該地の位置図」をご用意の上、文化財保護課の窓口にお越しいただくか、FAXで文化財保護課宛に送信してください。

 「建築確認申請に係る埋蔵文化財の裏書について」の様式・記入例については、このページ後半の【申請書等】からダウンロードしてください。

 2:電子申込システム

 吹田市電子申込システム > オンライン申請手続き「建築確認申請に係る埋蔵文化財の裏書」において、必要事項の記入と「当該地の位置図」の添付を行い、申請してください。

 申請後、通知メールが届きましたら、結果について記した裏書を 吹田市電子申込システム > 申請状況の確認 > 申込内容照会 からお受け取りください。

 電子申込システムについては、下記のリンクからお進みください。

 また、建築確認申請の手続きについては、下記リンク先もご参照ください。

照会・裏書の回答内容及び開発行為の取り扱いについて

照会・裏書の回答内容は、以下の1~3となります。

  1. 埋蔵文化財包蔵地外の場合
     文化財保護法に基づく届出の提出は必要ありません。
  2. 埋蔵文化財包蔵地周辺地の場合
     文化財保護法に基づく届出の提出は必要ありませんが、開発内容によっては協議をお願いすることがありますので、ご協力願います。
  3. 埋蔵文化財包蔵地内の場合
     文化財保護法に基づく埋蔵文化財発掘の届出の提出と発掘調査等の協議が必要となります。(次の「埋蔵文化財発掘の届出について」をご覧ください。)

埋蔵文化財発掘の届出について

 埋蔵文化財包蔵地内での土木工事や掘削を伴う建築工事は、文化財保護法第93条第1項により工事着手日の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要です。

 以下の書類を 各2部 ご提出ください。届出に基づき、発掘調査等の協議を行います。

 様式については、このページ後半の【申請書等】からダウンロードしてください。

 様式2「埋蔵文化財発掘の届出について」(表紙、別記1、別記2)

<表紙>の記入について

 住所・氏名は判読しやすいように楷書でご記入ください。

 届出者(事業者)の押印は必要ありません。

<別記2>の記入について

1の項目 

 所在地は地番をご記入ください。

2の項目 

 面積は敷地面積を記入し、建築物がある場合は建築面積をカッコ書きでご記入ください。

3の項目 

 「遺跡の種類」、「遺跡の名称」、「遺跡の時代」について分からない場合は埋蔵文化財包蔵地図(マップなび すいた)、文化財保護課の窓口やお電話でご確認ください。

4の項目 

 工事の目的の内、個人住宅とは事業者(届出者)本人が自らの居住を目的とする住宅です。工事の概要の空白部分には、建造物の材質・階数等を記入してください。(例:木造2階建て)

6の項目 

 工事主体者は届出者の方をご記入ください。

7の項目

 施工責任者は実際に工事を担当される業者名をご記入ください。

8の項目 

 着手時期の日付は、原則、工事着手 60日以上前 になります。日付等で不明な点がございましたら、適時ご相談ください。

 添付図面

  1. 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図(1万分の1以上の精度で工事箇所が確認できるもの。基本的にはA4版)
  2. 当該土木工事等の概要を示す書類及び図面(A4版を基本としますが、サイズの大きいものはA4サイズに折りたたんでください)

→ 配置図、平面図、立面図、基礎図面(断面・配置図、柱状改良がある場合はその断面図・配置図)、その他の浄化槽等配置図・断面図、各階間取図等

 

以上、ご不明な点がございましたら、文化財保護課までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

地域教育部 文化財保護課
〒564-0001 大阪府吹田市岸部北4丁目10番1号 (吹田市立博物館内)
電話番号:06-6338-5500 ファクス番号:06-6338-9886
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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