犯罪被害者等見舞金について
制度概要
趣旨
殺人、傷害等の故意の犯罪により被害を受けた者及びその家族に対して、見舞金を支給します。
※令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
見舞金制度の内容
見舞金の種類 | 支給対象者 | 金額 |
---|---|---|
遺族見舞金 |
犯罪被害により亡くなられた方の遺族の代表の方 |
30万円 (既に重傷病見舞金を受給された場合は20万円) |
重傷病見舞金 |
犯罪被害により重傷病を負った犯罪被害者の方(※1) |
10万円 |
(※1)
- 医師により1月以上の療養を要し、かつ、3日以上の入院を要すると診断された傷害又は疾病
- 医師により1月以上の療養を要し、かつ、3日以上労務に服することができないと診断された精神疾患
対象要件
- 犯罪行為により重傷病を負った者または死亡された方の遺族であること。
- 犯罪被害者が被害時に吹田市民であること。
- 原則、警察が被害届を受理していること。
支給対象外
- 犯罪行為時において、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)がある場合。
- 犯罪被害者の責めに帰すべき行為があった場合(犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等の犯罪行為を誘発する行為、その他犯罪行為に関連する著しく不正な行為)
- 犯罪被害者又は申請書を提出する者が、大阪府暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は、同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者である場合。
- 犯罪被害者が犯罪行為を容認していたこと、そのご遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合。
申請期限
原則、犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年以内又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年以内
見舞金支給の申請に必要な書類
共通
- 吹田市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)
- 犯罪被害に関する申立書(様式第2号)
遺族見舞金
- 亡くなられた犯罪被害者が、犯罪被害を受けた時に市内に居住する者であったことを証明する書類(住民票の写し等)
- 亡くなられた犯罪被害者の死亡の年月日を証明する書類(死亡診断書等)
- 亡くなられた犯罪被害者と申請者との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)その他の地方公共団体の長が発行する証明書
- 亡くなられた犯罪被害者と申請者が婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻関係又は養子縁組と同様の事情にあったときは、その事実を認めることができる書類
- その他市長が必要と認める書類
重傷病見舞金
- 重傷病を負った犯罪被害者が、犯罪被害を受けた時に市内に居住する者であったことを証明する書類(住民票の写し等)
- 重傷病等の状態及び療養に係る日数を確認することができる書類の写し(診断書等)
- その他市長が必要と認める書類
様式
吹田市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)
犯罪被害に関する申立書(様式第2号)
見舞金制度に関するQ&A
Q.遺族見舞金の対象となる「遺族代表」とはだれを指しますか
A.遺族見舞金は下記の順位の遺族の方に優先して支給されます。
- 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。以下同じ)
- 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子(養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、上記2に該当しない方
Q.重傷病見舞金の申請について、本人に代わって家族等が申請することは出来ますか
A. 支給対象者が申請することが原則ですが、傷病により申請が困難であると認められるときは、支給対象者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が代わりに申請することができます。
Q.申請してから見舞金が支給されるまでにかかる期間はどのくらいですか
A. おおむね1か月程度を見込んでいます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 人権政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 134番窓口)
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【人権・平和】 06-6384-1513
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