8・9月は「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」です

ページ番号1029036 更新日 2023年8月10日

 こども・若者の性被害の根絶には、今般の刑法改正等の趣旨・内容や児童福祉法をはじめとする関係法令の周知徹底等により、社会全体で、こどもや若者への性犯罪・性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有するとともに、被害に遭った場合に相談することができる相談窓口の周知や、保護者が身に付けることが望ましい知識、こども・若者の被害を認識した周囲の大人が傍観者とならないための適切な対応等の周知を図り、社会を構成する誰もが、こどもや若者を被害から守る上での役割を果たせるようになることが極めて重要です。
 このため、本年の8月及び9月の2か月間を「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」とし、期間中、以下の三つの観点から、政府を挙げた啓発活動を集中的に実施します。
 ① 加害の抑止(今般の刑法改正等の趣旨・内容等の周知徹底)
 ② 相談窓口の周知
 ③ こどもや若者への性犯罪・性暴力を見逃さない機運の醸成(第三者が被害に気付いたときの適切な対応、二次被害の防止等)
 この「緊急啓発期間」の実施に当たっては、地方公共団体、関係機関・団体等の幅広い理解と協力を得て、広範囲な活動が実施されるよう努めるものとします。
(「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ(抜粋)」)

 内閣府男女共同参画局のウェブサイトにおいて、「こどもの性被害」や「男性の性被害」に関する情報を新たに掲載するなど、その内容の充実を図っております。

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