(5)定款を変更する場合に提出する書類

ページ番号1007119 更新日 2022年9月30日

ア 市長の認証が必要な変更を行う場合

  • 目的、名称、活動の種類及び事業の種類、所轄庁の変更を伴う主たる事務所の変更、社員の資格に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものは除く)
  • 会議に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  • 定款変更に関する事項
  1. 定款変更認証申請書
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
  3. 変更後の定款
  4. 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(注1)
  5. 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(注1)
  6. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(注2)
  7. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(注2)
  8. 直近の事業報告書・財産目録・貸借対照表・活動(収支)計算書・役員名簿・社員名簿(設立又は合併後、当該書類が作成されるまでの間は、設立当初又は合併申請時の財産目録)(注2)
  • (注1) 活動の種類や事業の種類の変更がある場合に提出してください。当該定款変更の日(申請から概ね3か月後の日)を考慮して、1事業年度の事業計画書・予算書として作成してください。
  • (注2) 所轄庁が変更する場合のみ提出してください。

イ 市長の認証が不要な事項の変更を行う場合

  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地変更(所轄庁変更を伴わないものに限る)
  • 役員の定数・資産に関する事項の変更・事業年度・公告の方法の変更・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
  • 法第11条第1項各号にない事項
  1. 定款変更届出書
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
  3. 変更後の定款

申請書等

ア 市長の認証が必要な変更を行う場合の様式

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市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
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【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
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