火事等の災害によって住宅にお困りの方へ
ページ番号1010033 更新日 2023年6月26日
火事等のり災者の一時入居について
市内において火事等の災害にあい、居宅を失った方に対し、他の住宅をさがすまでの間、緊急措置として市営住宅のあき家を下記の条件で一時的にご使用いただけます。
- 対象者
市内に居住している方(住民登録をしている方) - 期間
3か月以内とし、原則、期間延長は認めません。 - 入居住宅
市の指定するあき家住宅とします。 - 敷金及び家賃
免除(ただし、光熱水費はご負担いただきます。) - 申請手続
以下の書類の提出が必要です。- ①一時入居申請書
- ②誓約書
- ③り災証明書(消防署)
- ④住民票
(※り災証明書の発行に日数を要する場合はご相談ください。)
- その他
火元の方の一時入居については、火災原因について故意または重大な過失がないことが条件です。
※市営住宅の一時入居の際は、あき住戸の確認のためにお時間をいただく場合もありますので、希望される場合、吹田市営住宅管理センター(電話:06-6170-9926)へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。