自動車リサイクル法に関する登録・許可の手続き

ページ番号1003029 更新日 2024年2月6日

自動車引取業者・フロン類回収業者の登録について

吹田市内で自動車引取業・フロン類回収業を行うためには、吹田市長に登録申請を行う必要があります。
また、登録事業者は5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に更新の手続きが必要です。
登録を申請する方は、申請書、添付書類、登録申請手数料を用意して、登録申請場所にて申請書類を提出してください。
提出部数は一部です。

登録事項に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があり、事業を廃止した場合は廃止届出書の提出が必要です。自動車引取業者・フロン回収業者登録後は公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)の登録をしてください。その際は、JARCの指定する銀行口座が必要となります。

1.引取業者の登録(新規・更新)

新規登録の際は、必ず事前に当課まで御相談の上申請してください。

(1)届出様式

(2)添付書類

  • 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関して十分な知見を有することが確認できることを示す書類(自動車整備士等の資格証の写し等)
  • 申請者が法人の場合は法人の法人登記簿(履歴事項全部証明書)(発効日から起算して3か月以内のもの)
  • 申請者が個人の場合は住民票(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載されており、マイナンバーが記載されていないもので発行日から起算して3か月以内のもの)

(3)提出方法

電子申込システム、窓口持参、郵送の利用による提出が可能です。

なお、電子申込システムを利用の場合でも、法人登記簿または住民票の原本は下記の提出先に郵送もしくは持参してください。
提出部数 一部
提出先 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 環境保全指導課 自動車リサイクル担当 宛

2.フロン類回収業者の登録(新規・更新)

新規登録の際は、必ず事前に当課まで御相談の上申請してください。

(1)届出様式

(2)添付書類

  • フロン類回収機器の所有権を証する書類(自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明等のうち、いずれかの写し)
  • 自ら所有しているが、これらの書類が提出できない場合は、フロン類回収機の写真(全体写真とメーカー及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。
  • 申請者が法人の場合は法人の法人登記簿(履歴事項全部証明書)(発効日から起算して3か月以内のもの)
  • 申請者が個人の場合は住民票(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載されており、マイナンバーが記載されていないもので発行日から起算して3か月以内のもの)
  • フロン類回収機器の能力を説明する書類

申請書に記載された以下の項目について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しが必要です。

  • フロン類回収設備の種類
    • CFC
    • HCF
    • CFC・HCF兼用
  • 回収設備の能力
    • 200g/min未満
    • 200g/min以上

(3)提出方法

電子申込システム、窓口持参、郵送の利用による提出が可能です。

なお、電子申込システムを利用の場合でも、法人登記簿または住民票の原本は下記の提出先に郵送もしくは持参してください。
提出部数 一部
提出先 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 環境保全指導課 自動車リサイクル担当 宛

3.引取業者・フロン類回収業者の変更届出に関する様式

(1)届出様式

変更届出書、添付書類の提出部数は一部です。変更事項により以下の添付書類が必要です。

(2)添付書類
下表を参考に添付してください。

引取業者変更届出書に関する必要書類一覧
必要書類 氏名又は名称、住所、代表者、役員、法定代理人の氏名又は名称及び住所の変更 事業所の名称、事業所の所在地の変更 事業所の追加、事業所の廃止 残存フロン類の確認体制
引取業者変更届出書

必要

必要

必要

必要

引取業者変更に係る誓約書

必要

必要

必要

必要

(法人の場合)登記簿謄本※1
(個人の場合)住民票※2

必要

不要

不要

不要

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうか確認する体制を説明する書類

不要

不要

必要
(追加のみ)

必要

  • ※1 発効日から起算して3か月以内のもの
  • ※2 本籍地(外国籍の方は国籍)が記載されており、マイナンバーが記載されていないもので発効日から起算して3か月以内のもの(法定代理人に係る変更は、法定代理人の住民票を添付して下さい。)
  • ※3 役員の変更により変更届出書を提出する場合は、別紙として役員等の変更に係る新旧対照表を提出して下さい。
フロン類回収業者変更届出書に関する必要書類一覧
必要書類 氏名又は名称、住所、代表者、役員、法定代理人の氏名又は名称及び住所の変更 事業所の名称、事業所の所在地の変更 事業所の追加、事業所の廃止 改修するフロン類の変更 フロン類回収設備の種類、能力の変更
フロン類回収業者変更届出書

必要

必要

必要

必要

必要

フロン類回収業者変更に係る誓約書

必要

必要

必要

必要

必要

(法人の場合)登記簿謄本※1
(個人の場合)住民票※2

必要

不要

不要

不要

不要

フロン類回収機器の所有権を証する書類

不要

不要

必要
(追加のみ)

必要

必要

フロン類回収機器の能力を説明する書類

不要

不要

必要
(追加のみ)

必要

必要

  • ※1 発効日から起算して3か月以内のもの
  • ※2 本籍地(外国籍の方は国籍)が記載されており、マイナンバーが記載されていないもので発効日から起算して3か月以内のもの(法定代理人に係る変更は、法定代理人の住民票を添付して下さい。)
  • ※3 役員の変更により変更届出書を提出する場合は、別紙として役員等の変更に係る新旧対照表を提出して下さい。

(3)提出方法

電子申込システム、窓口持参、郵送の利用による提出が可能です。

なお、電子申込システムを利用の場合でも、法人登記簿または住民票の原本は下記の提出先に郵送もしくは持参してください。
提出部数 一部
提出先 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 環境保全指導課 自動車リサイクル担当 宛

4.引取業者・フロン類回収業者の廃止に関する様式

(1)届出様式

引取業及びフロン類回収業を廃業された場合や合併により消滅した場合等、該当するに至った日から30日以内に届け出なければなりません。
提出部数は一部です。

(2)添付書類
登録通知書の原本

(3)提出方法
窓口持参、郵送の利用による提出が可能です。
提出部数 一部
提出先 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 環境保全指導課 自動車リサイクル担当 宛

自動車解体業・破砕業の許可について

吹田市内で自動車解体業・破砕業を行うためには、吹田市長に許可申請を行う必要があります。
また、許可を受けた事業者は5年ごとに更新の手続きが必要です。
許可事項に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があり、事業を廃止した場合は廃止届出書の提出が必要です。
申請の際には解体業・破砕業許可の手引き(大阪府ホームページ)を参照してください。

新規許可申請をお考えの方は、事前にご連絡ください。

登録・許可申請手数料

種類 新規 更新 変更許可
引取業者登録

5,600円

3,600円

フロン類回収業者登録

6,000円

4,000円

解体業許可

78,000円

70,000円

破砕業許可

84,000円

77,000円

67,000円

*納付及び通知書又は許可証については、別途連絡します。

許可証再発行手数料

許可証再発行手数料 1,500円

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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