自動車リサイクル法
ページ番号1003028 更新日 2024年6月13日
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)について
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法という。)」は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割などを定めた法律で、平成17年1月1日から全面施行されています。
自動車所有のみなさまへ
自動車リサイクル法では、自動車の所有者にリサイクル料金を負担する義務があります。
なお、リサイクル料金は、エアコンやエアバッグの有無などにより、自動車1台ごとに異なります。リサイクル料金について調べる場合は、車検証に記載されている車台番号と登録番号(または車両番号)を用意のうえ、次のホームページでご確認ください。
吹田市内の自動車関連事業者のみなさまへ
吹田市内で使用済自動車を扱う場合には、その業務の内容によって、市長への登録又は許可を得る必要があります。なお、使用済自動車から再利用部品などの取り外しを行うためには、個人で行う場合においても解体業の許可を受けることが必要となります。
1.登録・許可など申請手続きについて
業種ごとに市長への登録、又は事前協議後に許可を得ていただきます。その後「自動車リサイクルシステム」への事業者登録を経て、業務を行うことが可能になります。
業種 | 業務内容 |
---|---|
引取業者(登録制) | リサイクル料金の預託を確認し、ユーザーから使用済自動車を引き取り証明書を交付します。フロン類及びエアバッグの装備状況を確認し、自動車リサイクルシステムにその情報を報告し、フロン類回収業者又は解体業者へ引き渡します。 |
フロン類回収業者(登録制) | エアコンなどからフロン類を回収し、自動車メーカーに引き渡し、使用済自動車を解体業者へ引き渡します。 |
解体業(許可制) | タイヤ、バッテリーなどを回収し、再資源化又は適正処理をします。また、エアバッグ類を取り外し自動車メーカーへ引き渡します。 |
破砕業(許可制) | プレス、せん断などを実施し金属類を回収し、シュレッダーダストを自動車メーカー等へ引き渡します。 |
2.登録、許可などの担当窓口へのご案内
引取事業者登録及びフロン回収業者登録の申請・変更・廃止については、上記リンクをご覧ください。
許可の場合は事前協議を行いますので、申請をお考えの方は、まず、電話にてご連絡ください。
3.自動車リサイクル法関連事業者名簿
登録事業者名簿
令和6年6月1日時点で、吹田市にフロン類回収業者及び解体業・破砕業の許可業者はいません。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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