老齢基礎年金を受け取る手続き
ページ番号1006826 更新日 2026年3月24日
老齢基礎年金の請求手続きについて、ご案内します。
老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある人が65歳に達したときに受給できる年金です。
手続きの方法
受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、日本年金機構より申請書が住所に送付されます。
同封の書類に記入の上、日本年金機構に返送すると、手続きが完了します。
手続き方法について詳しくは以下のページをご覧ください。
年金の繰上げ・繰下げ請求
65歳から受け取るのではなく、繰上げたり繰下げて受給することができます。
年金機構に申し出る必要があります。手続き方法について詳しくは以下のページをご覧ください。
繰上げ請求
- 60歳から64歳の間に繰り上げて受給する場合は、年齢に応じて年金額が減額されます。
- 減額率は生涯変わらず、変更や取消はできません。
- 受給権が発生後は、原則として、障がい基礎年金を受け取ることができません。
- 寡婦年金の受給権を失います。
- 65歳になるまで、遺族厚生(共済)年金との併給はできません。
などの注意点があります。
繰下げ請求
- 66歳から75歳の間に繰り下げて受給する場合は、年齢に応じて年金額が増額されます。
- 66歳以降の請求時に繰下げの申出をしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 233番窓口)
電話番号:050-1807-2219 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。