国民年金保険料の育児免除制度

ページ番号1045196 更新日 2026年9月18日

令和8年10月から1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の国民年金保険料が免除されます

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。

詳しくは、関連リンクより日本年金機構のホームページをご覧ください。

1.対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と親子関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

2.国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

3.免除された期間の取扱い

育児免除期間として免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

4.施行日

令和8年10月1日

5.申請方法

申請は、令和8年10月1日以降から受付可能となります。

マイナポータルからの電子申請、または紙届書による郵送や窓口での申請が可能です。

被保険者のマイナンバーまたは基礎年金番号のほか、子のマイナンバーが確認できるものをご用意ください。

マイナポータルからの電子申請の場合は、その他の添付書類は不要です。
紙届書による申請の場合は、添付書類は原則不要ですが、お急ぎの場合や、日本年金機構が情報連携により親子関係などを確認できなかった場合などには、戸籍や住民票が必要となりますので、予めご了承ください。

6.育児免除要件に該当しなくなったときは

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
届出が遅れた場合、時効により保険料の納付などができなくなるおそれがあるため、速やかに手続きをしてください。

ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった場合の手続きは不要です。

7.関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民室 国民年金担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 233番窓口)
電話番号:050-1807-2219 ※自動応答
 ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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