特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
ページ番号1038570 更新日 2025年4月1日
概要
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、令和7年2月17日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されます。
これに伴い、特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の作成及び提出が必要になります。
協力確認書の提出方法
提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が吹田市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が吹田市にある事業者
提出時期
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
- 提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき
(注)協力確認書は、基本的に一度地方公共団体に提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合の再提出は不要です。また、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際に特定技能所属機関から吹田市に連絡する必要はありません。
提出方法
電子メールで提出してください。
メールでの送付ができない場合は、郵送でも受け付けます。
メールアドレス:s_bunka@city.suita.osaka.jp
提出書類
制度の詳細
吹田市における多文化共生の取組
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多文化共生
本市の多文化共生に係る取組はこちらのページからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
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