令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
ページ番号1033044 更新日 2024年3月1日
令和6年3月31日をもって経過措置期間が終了
令和3年度介護報酬改定において、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了するとされ
ている事項について、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
各事業者におかれましては、通知の内容をご確認いただくとともに、対応等に遺漏のないようお願い
します。
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