新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業

ページ番号1014253 更新日 2024年4月2日

重要なお知らせ

令和5年10月1日以降の申請について、受付を開始しました。

申請期限の内容について、一部変更しました。

10月以降の変更点

【施設内療養費】

施設内療養者1名あたり1日5,000円、一定規模以上(※)のクラスター発生時に施設内療養1名あたり1日5,000円を追加で補助する。

※大規模施設(定員30人以上)については、施設内療養者が同日に10人以上いる場合

 小規模施設(定員29人以下)については、施設内療養者が同日に4人以上いる場合

 

【新型コロナに感染した利用者への対応に係る業務手当に相当する経費】

補助上限を1人あたり1日4,000円(1月あたりの限度額は2万円)とする。

※上記手当を申請希望の場合、危険手当一覧表も併せてご提出ください。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた介護サービス事業所、施設等が、感染の機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等を補助します。
※本事業は大阪府の地域医療介護総合確保基金事業となります。

令和5年度事業を開始しました。

※令和4年度に発生した費用については、申請受付を終了しました。

 

ご申請いただく前に、以下のPDFデータをご確認ください。

実施事業、対象事業所及び対象経費

対象区分【令和5年4月1日~令和5年5月7日】

(ア)における対象区分

1.利用者又は職員に感染者が発生した介護施設等、訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、通所系サービス事業所(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)

2.濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

3.都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(※令和5年5月7日以前分に限る)

4.感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(1、2の場合を除く)

5.病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等

 

(イ)における対象区分

(ア)1、3以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))

※「通所系サービス事業所の職員により利用者の居宅への訪問によるサービス提供を行った事業所」は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2に基づきサービス提供している事業所を指す。

(ウ)における対象区分

感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

1.(ア)の1又は3に該当する介護サービス事業所・施設等

2.感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

※「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が(イ)の訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す。

各区分の対象となる事業所・施設等

各区分の対象となる事業所・施設等につきましては、下記PDFをご確認ください。

対象区分【令和5年5月8日以降】

(ア)における対象区分

1.利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が複数 発生し、職員が不足した場合を含む)

2.感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

3.感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(1、2の場合を除く)

4.施設内療養を行った高齢者施設等

(イ)における対象区分

(ア)1以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、休業を行った場合であって、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))

※「通所系サービス事業所の職員により利用者の居宅への訪問によるサービス提供を行った事業所」は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2に基づきサービス提供している事業所を指す。

※令和5年5月8日以降は上記の事業所で休業を行った場合に限る

(ウ)における対象区分

感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

1.(ア)の1に該当する介護サービス事業所・施設等

2.感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

※「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が(イ)の訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す。

各区分の対象となる事業所・施設等

各区分の対象となる事業所・施設等につきましては、下記PDFをご確認ください。

「感染対策を行った上での施設内療養に要する費用」について

施設内療養者(令和5年4月1日以降)

令和4年10 月1日以降に発症した者については、発症日から起算して10 日以内の者(発症日を含めて10 日間)とする。ただし、発症日から10 日間経過しても、症状軽快*後72 時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快*後72 時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。

無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。なお、陽性確定に係る検体採取日が令和4年12 月31日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えない。

* 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

施設内療養者(令和5年5月8日以降)

令和5年5月8日以降の施設内療養者は、発症日から起算して10 日以内の者(発症日を含めて10 日間)とする。ただし、発症日から10 日間を経過していなくても、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快(*1)から24 時間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて市交付要領【別添2-2】2の措置(*2)を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで(*3)「施設内療養者」であるものとする。また、発症日から10 日間経過し、かつ症状軽快から72時間経過していない者であって、高齢者施設等において療養が必要であると判断された者については、当該療養を行った日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。

 令和5年5月8日以降の無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る当該検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。ただし、発症日から7日間を経過していなくても、発症日から5日間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて市交付要領【別添2-2】2の措置(*2)を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで「施設内療養者」であるものとする。

(*1)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

(*2)市交付要領【別添2-2】2の措置は、以下のとおり。(すべて満たした場合のみ交付対象となります。)

① 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供

② ゾーニング(区域をわける)の実施

③ コホーティング(隔離)の実施

④ 担当を分ける等の勤務調整

⑤ 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察

⑥ 症状に変化があった場合等の医療機関・医師等への連絡・報告フローの確認

(*3)療養期間中であっても、上記①~⑥の措置が行われていない期間が存在した場合、当該期間は補助の対象外とする。

なお、5月8日以降に発生した施設内療養に要する費用については、令和5年4月14日付けで大阪府より照会のありました「高齢者施設等における協力医療機関等との連携状況等調査等について」における回答において、必要な要件を全て満たしていた高齢者施設等に限り補助を行います。(※)

(※)令和5年5月8日以降に指定等された高齢者施設等については、下記調査票への回答をもって、上記調査へ回答したこととみなします。

Q&A

申請方法

補助対象経費の支出済みの場合のみ申請してください。

【令和5年度】

領収書等の写し
(詳細については以下のPDFをご確認ください)

※必要に応じてその他の書類の提出を求めることがございます。

【該当がある場合】

申請期限

令和6年3月8日(金曜日)(令和5年4月1日~令和6年3月31日の期間に発生した費用が対象となります。)

令和4年度に発生した費用については、終了いたしました。

※申請期限直前は申請が集中する可能性がございますので、可能な限り早めの申請をお願いします。

※令和6年度でも令和5年度分の受付を行う予定ですが、早々に申請受付を終了させていただく可能性がありますので、準備が出来次第速やかにご提出をお願いします。(提出期限や詳細については、決まり次第ホームページに掲載します。)

申請先

【メール】koufuk_s@city.suita.osaka.jp(吹田市高齢福祉室計画グループ)

  • ※メールの件名は「(法人名・事業所名)サービス提供体制確保事業」としてください。
  • 提出書類の容量の関係上、郵送や持参での提出を希望する場合は、事前にメールまたは電話にてご連絡ください。

事務手続きの流れ

1.事業所(法人)による相談・交付申請
(交付申請書の提出)

2.市による交付決定通知書の送付
 実績報告書及び請求書の様式の送付 

3.事業所(法人)による実績報告
(実績報告書の提出)

4.市による交付確定通知の送付

5.事業所(法人)による交付請求
(交付請求書の提出)

6.市による補助金交付

要領等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 計画グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (仮設棟1階151番窓口)
電話番号:
【計画担当】06-6384-1339
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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