障がい者の法定雇用率の引き上げ

ページ番号1015004 更新日 2022年9月21日

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

事業主区分 法定雇用率
現行
法定雇用率
令和3年3月1日以降
民間企業 2.2%

2.3%

国、地方公共団体等 2.5%

2.6%

都道府県等の教育委員会 2.4%

2.5%

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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