吹田市地域生活支援拠点等
ページ番号1031410 更新日 2024年8月19日
1 地域生活支援拠点等について
1-1 地域生活支援拠点等とは
障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することです。
1-2 求められる5つの機能
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① 相談
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基幹相談支援センター・障がい者相談支援センター・相談支援事業所を中心とした、障がい児者やその家族、支援者が相談できる体制の下、相談に対し、必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用支援、障がい者等の権利擁護のための必要な援助を行う機能
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② 緊急時の受け入れ・対応
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短期入所等の活用による緊急時の受け入れや必要な支援の提供又は緊急時の受け入れ先の利用調整を行うとともに、その後の地域生活継続に必要なサービスの調整などを行う機能
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③ 体験の機会・場
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地域移行支援や親元からの自立等に当たって、短期入所や共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場の提供を行う機能
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④ 専門的人材の確保・養成
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医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい児者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
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⑤ 地域の体制づくり
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基幹相談支援センター・各障がい者相談支援センター・各相談支援事業所を活用して、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
2 吹田市の整備状況と今後の方向性
本市の地域生活支援拠点等について事業概要を作成しました。
2-1 吹田市の整備状況
2-2 吹田市の方向性と地域生活支援拠点のイメージ
吹田市は多機能型+面的整備型として、整備を促進します。
多機能型 |
機能強化を図るため、5つの機能を集約 |
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面的整備型 |
地域において、複数の機関が分担して機能を担う体制 既存の地域資源を有効活用できる。 さまざまな事業所と連携することで、さまざまな障がい種別に対応できる。 |
3 吹田市地域生活支援拠点等の認定について
3-1 認定の要件
吹田市は、「②緊急時の受け入れ・対応」を含む2つ以上の機能を担う事業所を地域生活支援拠点等として認定します。
「緊急時」とは「3-2 緊急の定義」をさします。
3-2 緊急の定義
- 当事者及び介護者による対応が困難な状況(状態像の変化等)
- 介護者による介護等を行うことが不十分若しくは、介護等を行う者がいない状況(家族等の死亡、急な入院等)
- 介護者による介護等を行うことが適切でないと判断される状況(虐待等)
3-3 認定手順
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所になるためには以下の手続きが必要となります。
- 障がい福祉室へ事前の相談
- 運営規程の変更
- 障がい福祉室へ届出書の提出
- 障がい福祉室から認定通知書送付及び市ホームページ掲載
※福祉指導監査室へは①運営規程変更届、②加算に関わる届出書、③認定通知書のコピーの提出が必要となります。
詳しくは、「吹田市地域生活支援拠点等事業概要」をご確認ください。
認定要領・様式
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吹田市地域生活支援拠点等事業実施要領 (PDF 383.7KB)
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【様式第1号】吹田市地域生活支援拠点等認定申請書 (Word 15.2KB)
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【様式第1号】吹田市地域生活支援拠点等認定申請書 (PDF 143.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
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