精神障がい者保健福祉手帳
ページ番号1014868 更新日 2022年9月21日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請を受付けています。
詳しくは、下記給付グループまでお問合せください。
精神障がい者保健福祉手帳は、精神疾患のある方のうち、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。
精神障がい者保健福祉手帳を持つことで、税制上の優遇措置や公の施設の使用料等の減免、携帯電話基本使用料の割引等のサービスを受けることができます。
障がいの程度により、1級から3級までの区分があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス対策のための措置について
令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える方)
新型コロナウイルス感染症対策として、精神障がい者保健福祉手帳更新のさいに、診断書の提出が1年間猶予されます。
(更新の申請書の提出は猶予されません。)
詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方
新型コロナウイルス感染症の影響のため、医療機関に受診できず、精神障がい者保健福祉手帳を更新するための診断書の取得に支障がある方は障がい福祉室までご相談ください。(通院継続中の方は通院の際に診断書を取得してください。)
申請窓口・必要書類等
障がい福祉室または障がい者相談支援センターで申請できます。
※申請の種類によっては、障がい者相談支援センターで受付けることができません。
申請書ダウンロード
申請の種類 | 必要なもの | 申請窓口 |
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新規交付 |
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更新 |
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等級変更 |
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再交付(紛失、破損、写真貼付など) |
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転入 |
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障がい福祉室 |
住所・氏名の変更 |
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障がい福祉室 |
返還 (死亡など) |
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障がい福祉室 |
手帳の有効期限・更新について
手帳の有効期限は2年です。有効期限の3か月前から更新手続きが可能ですので、必要書類を揃えたうえで手続きをしてください。
※なお、更新手続きの連絡、案内はいたしませんので、ご注意ください。
その他
手帳の申請後、決定(交付、却下)までに約3か月かかります。新規交付、更新、等級変更、再交付を承認されると、障がい福祉室より通知が届きますので、通知書に記載された必要書類をご持参のうえ、障がい福祉室へお越しください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6170-4816
【庶務:116番】 06-6384-1347
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。