障がい者虐待防止センター

ページ番号1014861 更新日 2022年11月29日

障害者虐待防止法では、何人も障がい者に対して、虐待をしてはならないと規定されています。
障がい者への虐待はどこでも起こる可能性があります。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見したものは速やかに担当窓口に通報することが義務付けられています。
通報したからといって不利益な取り扱いを受けてはならないと法律で規定されているので、迷わずに通報・相談してください。

障がい者虐待についての通報・相談窓口

障がい者虐待防止センター(吹田市障がい福祉室内)
電話06-6384-1348(直通)06-6384-1231(夜間・休日)
ファクス06-6385-1031

虐待を判断する場合のポイント

障がい者本人が何をされているのかわからない場合があります

障がいの種類などにより障がい者本人が虐待されていいることを認識できない場合があります。
また長い間、虐待を受けると障がい者本人があきらめてしまっていることもあります。
障がい者本人の「自覚」は問わずに判断することが大切です。

しつけや指導といって、虐待をしている場合もあります

「自分を傷つけてしまう」や「他人を傷つけてしまう」など、しつけ、指導を理由に虐待が行われている場合があります。
虐待をしている側の「自覚」は問わず、しっかりと見極めましょう。

養護者と障がい者本人で虐待のとらえ方が違う場合があります

施設で虐待が発生していても、養護者などは「面倒をみていただいているので仕方がない」などと思い、施設側に言えない場合があります。あくまでも障がい者本人を第一に考えて、虐待について判断しましょう。

障がい者虐待の行為について

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。

身体的虐待の例
  • 殴る、蹴る、つねる、打撲・やけどさせる
  • 食べられないものを無理やり口に入れる
  • 部屋に閉じ込める、ベッドなどに縛り付ける

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者にわいせつな行為をさせること。

性的虐待の例
  • 性交、性的暴力、性的行為を強要する
  • 性器への接触、性的雑誌やビデオを見るように強いる
  • 裸にする、キスする、わいせつな言葉を発する

心理的虐待

障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

心理的虐待の例
  • 怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる
  • 話しかけられても無視する
  • 子ども扱いをして自尊心を傷つける

放棄・放任(ネグレクト)

障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること。

放棄・放任の例
  • 入浴させなかったり、衣服を取り換えない
  • ゴミが散乱しているなど、住環境が悪い
  • 食事を与えない
  • 必要なサービスを受けさせない

経済的虐待

障がい者の財産を不当に処分すること、その他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

経済的虐待の例
  • 障がい者本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する
  • 日常生活に必要な金銭を障がい者本人に渡さない

参考リンク

令和4年度からの障がい者虐待防止の取組について

運営基準において、以下の内容が全面義務化されました

  1. 従業者への研修実施
  2. 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等を行う)を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する
  3. 虐待の防止等のための責任者の設置
  4. 身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること
  5. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
  6. 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
  7. 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

減算の取扱いについて

上記の運営基準の4.から7.を満たしていない場合に、基本報酬を減算します。(身体拘束廃止未実施減算5単位/日)
ただし、5.から7.については令和5年4月から適用します。
なお訪問系サービスについては、4.~7.の全てを令和5年4月からの適用とします。

詳しくは、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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