毒物劇物販売業登録申請
ページ番号1015910 更新日 2023年12月1日
内容
毒物劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列しようとする者は、店舗ごとに販売業の登録を受ける必要があります。
審査基準
記載要領(手引き)
必要書類
書類名称 | オーダー以外 | オーダー |
---|---|---|
(1) 登録申請書 | 〇 | 〇 |
(2) 付近の見取り図 ※同一フロアに複数の店舗等がある場合は フロア全体の配置図も添付してください。 |
〇 | 〇 |
(3) 店舗の平面図 | 〇 | × |
(4) 毒物劇物貯蔵設備の概要図又は写真 | 〇 | × |
(5) 申請者が法人の場合は登記事項証明書 (発行後6か月以内のもの) |
〇 | 〇 |
(6) 毒物劇物取扱責任者設置届 | 〇 | × |
(7) 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類 | 〇 | × |
(8) 毒物劇物取扱責任者の診断書 | 〇 | × |
(9) 毒物劇物取扱責任者の宣誓書 | 〇 | × |
(10) 毒物劇物取扱責任者の 使用関係証明書又は雇用契約書の写し |
〇 | × |
手数料
14,700円
受付窓口
吹田市保健所
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。