変更届(毒物劇物販売業)
ページ番号1015904 更新日 2023年12月1日
内容
変更が生じた場合、変更後30日以内に届出が必要です。
ただし、経営者が変更になる場合(例:法人の合併)などは新規登録申請が必要です。
不明な場合は薬事グループまでお問い合わせください。
記載要領(手引き)
必要書類
- 変更届書
- 添付書類
手数料
なし
受付窓口
吹田市保健所
申請書等
変更に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。