特定販売に係る届出(店舗販売業)
ページ番号1030084 更新日 2024年7月3日
内容
新たに特定販売を行おうとする場合や、特定販売に係る事項について変更が生じる場合は、あらかじめ届出を行う必要があります。
記載要領(手引き)
必要書類
- 変更届書
- 特定販売に関する書類
- 勤務表
手数料
なし
受付窓口
吹田市保健所
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
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