変更届(店舗販売業)

ページ番号1015932 更新日 2023年12月11日

内容

変更が生じた場合、変更後30日以内又は事前に届出が必要です。

ただし、経営者が変わる場合(例:法人の合併)などは新規許可申請が必要です。

不明な場合は薬事グループまでお問い合わせください。

記載要領(手引き)

必要書類

  • 変更届書
  • 添付書類
変更後に届出が必要な事項
変更事項 添付書類

店舗販売業者の氏名
(法人にあっては名称)

※ 経営者が変更になる場合(例:法人の合併)は新規許可申請が必要です。

個人:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)
 ※原本を窓口で確認後、返却します。

 

法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)

店舗販売業者の住所

(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地)

個人:不要

 

法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

(法人のみ)

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)
※新たに追加される役員が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合 当該申請者に係る医師の診断書(発行後3カ月以内のもの)
構造設備の主要部分 店舗の平面図
通常の営業日及び営業時間 勤務表
管理者
  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証
    ※原本を窓口で確認後、返却します
  • 業務(実務)従事証明書又は業務(実務)従事確認書
    ※原本を窓口で提示し、写しを一部提出してください
  • 使用関係を証する書類
    法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が管理者である場合は、誓約書
  • 勤務表
その他の薬剤師、登録販売者
  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証
    ※原本を窓口で確認後、返却します。
  • 使用関係を証する書類
  • 勤務表

管理者の氏名又は住所

その他の薬剤師又は登録販売者の氏名

氏名:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書
(発行後6か月以内で、変更前後の内容を確認できるもの)

住所:不要

薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数 勤務表
兼営事業の種類 不要

販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)

不要
特定管理医療機器の管理者

資格を証する書類

免許証など原本を添付できない場合は、原本を窓口で提示し、写しを一部提出してください。

店舗の住居表示

市町村が発行する住居表示変更証明書

※原本を窓口で確認後、返却します。

あらかじめ変更届が必要な書類
変更事項 添付書類
店舗の名称

不要

許可証書換え交付申請を行う場合は、変更後に書換え交付申請を行ってください。

相談時及び緊急時の電話番号
その他連絡先
不要
特定販売の実施の有無 特定販売に係る事項特定販売に関する書類

特定販売については、以下をご覧ください。

手数料

なし

受付窓口

吹田市保健所

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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