変更届(薬局製造販売医薬品)
ページ番号1015952 更新日 2023年6月26日
内容
変更が生じた場合、変更後30日以内に届出が必要です。
ただし、開設者が変わる場合(例:法人の合併)などは新規許可申請が必要です。
不明な場合は薬事グループまでお問い合わせください。
記載要領
必要書類
- 変更届書
- 添付書類
※提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認等を求める場合があります。
手数料
なし
受付窓口
吹田市保健所
届出が必要な事項
変更事項 |
添付書類 |
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申請者の氏名 (法人にあっては名称) ※ 開設者が変更になる場合(例:法人の合併)は新規許可申請が必要です。 |
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申請者の住所 |
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薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 (法人のみ) |
※新たに追加される役員が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合 当該申請者に係る医師の診断書(発行3カ月以内のもの) |
総括製造販売責任者 製造管理者 |
申請者が兼務する場合は不要です。 法人の薬事に関する業務に責任を有する役員が管理者となる場合には、誓約書を提出してください。 |
総括製造販売責任者、製造管理者の氏名又は住所 |
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構造設備の主要部分 |
製造所の平面図 |
製造販売業者の主たる機能を有する事務所、製造所の名称 |
不要 「薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届」の提出が必要です。 |
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健医療総務室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2225(音声ガイダンスにつながります) ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。