結核医療費の公費負担申請
ページ番号1024320 更新日 2022年12月5日
結核医療費の公費負担申請
結核の適正な医療を普及するため、管内に居住する結核の医療を受けようとする方への公費負担制度があります。
公費負担は、感染症法第37条及び第37条の2に基づいて行い、結核の治療は結核指定医療機関が行います。
保健所は、安心して服薬・治療ができる環境づくりをお手伝いしています。
1.入院に係る医療費公費負担(法第37条)
都道府県、保健所を設置する市は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、結核病床を有する病院へ入院することを勧告することができます。
入院治療に要する結核医療費については、感染症法第37条により、各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担額を公費で負担します。
ただし、世帯員の市町村民税の総額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、一部負担があります。
また、合併症医療について、その医療が患者とって緊急に必要であり、入院勧告期間中に受療しない場合は、結核回復に悪影響があることが明らかな場合に限り公費負担の対象とされます。
申請に必要な書類
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①結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)(外部リンク)
②エックス線写真フィルム又はCD-R(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
※比較が必要な場合は、それより以前の写真も提出してください。
※胸部CTを撮影している場合はCT画像も提出してください。
③世帯全員の所得証明書
※申請年の1月1日(1月から6月に申請する場合は、申請年前年の1月1日)時点で吹田市民であった方は「確認書」を提出いただくことで省略できます。
2.感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(法第37条の2)
結核指定医療機関で感染症法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険と公費で負担します。
初診料・再診料・指導料・診断書料・小児科外来診療、老人慢性疾患外来総合診療料等を包括された診療報酬点数は、対象外です。
公費負担の始期は、保健所が申請書を受理した日となります。
申請に必要な書類
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①感染症患者(結核・通院)に係る医療費公費負担申請書(法第37条の2)(外部リンク)
②エックス線写真フィルム又はCD-R(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
※比較が必要な場合は、それより以前の写真も提出してください。
※胸部CTを撮影している場合はCT画像も提出してください。
3.患者票等の記載内容に変更が生じた場合
医療費公費負担が決定した後に、氏名・住所・保険区分・指定医療機関に変更がある場合は「公費負担決定通知書又は患者票記載事項変更願」を保健所に提出してください。
4.その他関係様式
関係様式
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・結核患者発生届(外部リンク)
結核患者発生届は、医師が診察の結果、受診者が結核患者等であると診断した際、ただちに最寄りの保健所長に届け出るものです。 -
・結核患者入院届(外部リンク)
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・結核患者退院届(外部リンク)
結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長に届け出ることになっています。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058
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