発生届・様式
ページ番号1023644 更新日 2025年3月31日
感染症法第12条における発生届(届出基準)
一類~四類感染症及び五類感染症の一部の感染症に該当すると診断した場合、すべての医師の方は保健所への届出が必要です。
感染症法上、診断後直ちに届出が必要な疾患の発生届をご提出の場合は、吹田市保健所へFAX等により直ちに送付をお願いします。また、電話連絡も併せてお願いいたします。時間外の届出についてはコールセンターまで電話連絡をお願いいたします。
【直ちに届出が必要な疾患】
- 一類~四類感染症
- 五類感染症のうち、「侵襲性髄膜炎菌感染症」「風しん」「麻しん」
- 届出基準・届出様式
- 厚生労働省「感染症法に基づく医師の届出のお願い」をご参照ください。
- 届出先
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地域保健課 感染症担当
平日(9時00分~17時30分)
電話 06-6339-2227 FAX 06-6339-2058
土日祝および夜間(17時30分~9時00分)
電話 050-3531-2231(コールセンター) FAX 06-6339-2058
「風しん」「麻しん」の臨床診断例については、届出後であっても、血清抗体価の測定を実施するとともに、吹田市保健所に咽頭ぬぐい液、血液、尿検体の提出をお願いします。
- 「風しん」「麻しん」については、保険診療の中で可能な範囲で迅速検査を行い、他疾患を除外した上で、臨床診断例として届出をお願いいたします。
- 検査結果等を総合的に勘案し、「麻しん」「風しん」でないと判断された場合は届出の取り下げ等のご協力をいただきますようお願いします。検体採取についての注意点は下記をご参照ください。
- 保健所提出用検査キットが必要な際は吹田市保健所まで電話連絡をお願いします。
- 血液
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EDTA採血管に血液を2ml採取する。(他の採血管は不可)
- 咽頭ぬぐい液
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滅菌綿棒にて検体採取後、滅菌スピッツに綿棒の先の綿がひたる程度(3cm程)生理食塩水を入れて、しっかりと蓋をする。
- 尿
- 10~20ml採取。滅菌スピッツで保存し漏れないようにしっかりと蓋をする。
- 保管方法
- 検体はすべて冷蔵保存(冷凍は不可)
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。