令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わりました
ページ番号1036436 更新日 2024年10月4日
令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
この機会に、ジェネリック医薬品に切り替えてみませんか。
- ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- 先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、原則自己負担していただくことになります。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
詳しくは、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。
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健康医療部 国民健康保険課
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