徴収業務の移管について
債権管理課において国民健康保険料の一部の徴収業務について移管を受けます
債権管理課では、負担の公平性の観点から国民健康保険課の国民健康保険料累積滞納事案の一部について、
徴収業務の移管を平成29年度(2017年度)から受けてます。
移管を受けるに先立ち、国民健康保険課から「移管予告通知書」が送付されますので、届いた場合は速やかに 全額納付するか、納付が困難な場合は国民健康保険課まで相談ください。
全額納付がない又は相談がない場合は移管を受けたうえで、債権管理課において法令に基づいた滞納整理を行います。
なお、債権管理課での債権移管の状況、移管された債権の滞納整理状況につきましては、債権管理課のページの
「オープンデータ」にて公開しております。
【国民健康保険料の納付についてのお問い合わせ先】
国民健康保険課(収納担当)06-6384-1240