吹田市イメージキャラクター「すいたん」は
吹田市制施行70周年(平成22年4月)を記念して誕生しました。
紙面でのイラストやイベント出演を通じて多くの市民の方に親しまれています。
お手続きをしていただくことで、 (1)すいたんのイラストを印刷物、商品のデザインとして使用すること (2)すいたん本人をイベント等の盛り上げ役として登場させること(着ぐるみレンタル) が可能です。 ぜひ、人気者のすいたんの活用をご検討ください! |
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間接接触による新型コロナウイルスの感染を防ぐ観点から、当面の間は着ぐるみの貸出しを控えさせていただきます。
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
(更新日:令和2年(2020年)3月25日)
概要
すいたんの著作権は吹田市が有しており、イラストの使用や着ぐるみの管理はシティプロモーション推進室が担当しています。
使用料はいずれも無料です。
お申込みの内容に基づき、ご使用の可否を判断します。
イラストデザイン<R2.4月から申請書・報告書が新しくなりました>
チラシ、パンフレットなどの印刷物や商品のデザインとしてご使用いただけます。
使用要領を熟読の上、申請書類を提出してください。(R2.4.1 改正)
※年賀状など個人使用に関しては手続不要です。
※改変や一部のみの使用はできません。
市制施行80周年専用ページはこちら
要領
・吹田市イメージキャラクターすいたんデザイン使用要領 (PDFファイル; 397KB)
申請書<こちらをダウンロードしてください>
・様式第1号吹田市イメージキャラクターすいたんデザイン使用承認申請書 (MS-Wordファイル; 52KB)
・(記入例)様式第1号 (PDFファイル; 115KB)
報告書<こちらをダウンロードしてください>
・様式第4号吹田市イメージキャラクターすいたんデザイン使用報告書 (MS-Wordファイル; 49KB)
・(記入例)様式第4号 (PDFファイル; 88KB)
デザイン
・吹田市イメージキャラクターすいたん図柄一覧 (PDFファイル; 221KB)
・デザインデータ(JPEG)※改変や一部のみの使用はできません
着ぐるみレンタル<新型コロナウイルス感染症予防のため休止>
地域イベント出演などの用途でご使用いただけます。
使用要領を熟読の上、申請書類を提出してください。(R2.4.1 改正)
※着ぐるみの運搬には車が必要となります。
※着用者は身長160cm前後の方に限ります。
※着用者は着ぐるみの目部分から視野を確保できますが、視界は制限されますので介助者が必要となります。
※レンタル初日の3か月前の月初から予約できます。(例 5月31日~6月1日レンタルの場合、2月1日から予約可能)
事前に空き状況を電話にてお問い合わせください。
問い合わせ先:都市魅力部シティプロモーション推進室観光担当(06-6384-2145)
※先着順のため、早めの予約をお勧めしています。
なお、市の行事やメンテナンスの都合により、貸し出しができない場合があります。
要領
・吹田市イメージキャラクターすいたん着ぐるみ貸出要領 (PDFファイル; 163KB)
申請書<こちらをダウンロードしてください>
・様式第1号 吹田市イメージキャラクター着ぐるみ貸出承認申請書 (MS-Wordファイル; 38KB)
・(記入例)様式第1号 (PDFファイル; 103KB)
報告書<こちらをダウンロードしてください>
・様式第4号 吹田市イメージキャラクター着ぐるみ使用実施報告 (MS-Wordファイル; 37KB)
・(記入例)様式第4号 (PDFファイル; 88KB)