市内事業者によるダイオキシン類濃度測定結果

ページ番号1002937  更新日 2023年4月20日

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、廃棄物焼却炉等の特定施設を設置する事業者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、その結果を市長に報告することを義務づけられており、市長はその結果を公表するものとされています。
市内の特定施設は、大気基準適用施設が6施設(3事業所)あり、測定結果について報告がありましたので、以下のとおり公表します。

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