総合運動場の附属用具使用料が令和8年4月1日の申請から変わります

ページ番号1043708 更新日 2026年3月31日

総合運動場の附属用具使用料を変更

変更理由及び内容

附属用具使用料について、本市の他の体育施設や近隣市の体育施設の状況等を踏まえ、陸上競技施設としての公認取得のためにメンテナンスが必要な陸上競技会用具についてのみ徴収することとします。

令和8年3月31日までに予約いただいた4月1日以降の使用については附属用具の使用料が発生します。令和8年4月1日以後の申請に係る附属用具の使用料から変更内容を適用します。

吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針

本市では、「吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)に基づき、定期的に使用料等の見直しを行っています。

基本方針に関するページはこちらです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 文化スポーツ推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階313・314番窓口)
電話番号:
文化関係
【文化・交流】 06-6384-1305
スポーツ関係
【施設管理・オーパス】 06-6384-2394
【推進事業】 06-6384-2431
【スタジアム】 06-6384-2100
ファクス番号:06-6368-9908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)