市民プール個人使用料の減免

ページ番号1010860 更新日 2023年4月20日

1 内容

吹田市の減免制度において、障がい者の市民プール利用の支援を行うため、市民プールにおける障がい者の個人使用料を100%減免としています。

2 減免対象者及び減免率

(1) 市民プール 障がい者(吹田市内在住・在勤・在学者)

対象者 区分 手帳障がい程度表示 減免対象者 減免率
身体障がい者(児)

(身体障がい者手帳所持者)

大人(12歳以上) 1・2・3・4級 本人及び※介助者

障がい者100%

介助者100%

身体障がい者(児)

(身体障がい者手帳所持者)

大人(12歳以上) 5・6級 本人のみ

障がい者100%

介助者100%

身体障がい者(児)

(身体障がい者手帳所持者)

小人(12歳未満) 1・2・3・4・5・6級 本人及び※介助者

障がい者100%

介助者100%

知的障がい者(児)

(療育手帳又は判定書所持者)

A(重度)・B1(中度)

B2(軽度)

本人及び※介助者

障がい者100%

介助者100%

精神障がい者(児)

(精神障がい者保健福祉手帳所持者)

1・2級 本人及び※介助者

障がい者100%

介助者100%

精神障がい者(児)

(精神障がい者保健福祉手帳所持者)

3級 本人のみ

障がい者100%

介助者100%

  • ※ ただし吹田市民プールを個人使用する市内在住、在勤及び在学の障がい者の使用料は、100%減免とする。
  • ※ 障がいの程度等により障がい者1人につき複数人の介助者を必要とする場合、当該介助者については使用料を100%減免とする。

(2) 高齢者等(吹田市内在住)

対象者 条件等 減免率
高齢者 満65歳以上の者 50%
生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者 50%
母子(父子)家庭

母子家庭、父子家庭及びそれに準ずる世帯で児童扶養手当支給基準に該当する家庭

50%

このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 文化スポーツ推進室 スポーツ施設担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:
【施設管理・オーパス】 06-6384-2394
【スタジアム】 06-6384-2100
ファクス番号:06-6368-9908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)