南山田市民ギャラリーの使用料・使用区分が令和7年4月1日の申請から変わります

ページ番号1037315 更新日 2024年12月27日

使用料の改定・使用区分の新設

令和7年(2025年)4月1日の申請から、以下のとおり使用料の改定及び使用区分を新設します。

利用される皆様には御負担をおかけすることになりますが、御理解のほど、よろしくお願いいたします。

 

①現行

②変更後

全日 10時~19時

4,000円

5,400円

(新設)10時~13時

1,800円

(新設)13時~16時

1,800円

(新設)16時~19時

1,800円

1時間を増すごとに

500円

600円

以下のいずれかに該当する方は、使用料が2倍の額になります。

  • 使用者の住所(法人は事務所)が吹田市外の場合
  • 使用者の住所に関わらず、入場料その他それに類するものを500円未満徴収する場合

以下に該当する方は、使用料が3倍の額になります。

  • 使用者の住所に関わらず、入場料その他それに類するものを500円以上徴収する場合

吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針

 本市では、「吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)に基づき、定期的に使用料等の見直しを行っています。

 基本方針に関するページはこちらです。

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階313・314番窓口)
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文化関係
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