南山田市民ギャラリーの使用料・使用区分が令和7年4月1日の申請から変わります
ページ番号1037315 更新日 2024年12月27日
使用料の改定・使用区分の新設
令和7年(2025年)4月1日の申請から、以下のとおり使用料の改定及び使用区分を新設します。
利用される皆様には御負担をおかけすることになりますが、御理解のほど、よろしくお願いいたします。
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①現行 |
②変更後 |
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全日 10時~19時 |
4,000円 |
5,400円 |
(新設)10時~13時 |
- |
1,800円 |
(新設)13時~16時 |
- |
1,800円 |
(新設)16時~19時 |
- |
1,800円 |
1時間を増すごとに |
500円 |
600円 |
以下のいずれかに該当する方は、使用料が2倍の額になります。
- 使用者の住所(法人は事務所)が吹田市外の場合
- 使用者の住所に関わらず、入場料その他それに類するものを500円未満徴収する場合
以下に該当する方は、使用料が3倍の額になります。
- 使用者の住所に関わらず、入場料その他それに類するものを500円以上徴収する場合
吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針
本市では、「吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)に基づき、定期的に使用料等の見直しを行っています。
基本方針に関するページはこちらです。
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