二酸化炭素消火設備に係る安全対策について

ページ番号1026900 更新日 2023年3月23日

二酸化炭素消火設備を設置している建物の所有者の皆様へ

 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、有識者検討会において、再発防止策のあり方について検討した結果を踏まえ、二酸化炭素消火設備に係る政省令の改正等を行いました。

 既に設置されている二酸化炭素消火設備において必要となる主な対応は下記の3点です

1 令和5年3月31日までに、標識の設置が必要となります。(標識については下記のファイルを参照してください)

2 図書の備付けが必要となります。

3 令和6年3月31日までに、閉止弁の設置が必要となります。

 

 その他主な改正点

令和5年4月1日から義務化されるものは下記の3点です。

1 二酸化炭素消火設備が設置された防火対象物における消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行うものとします。

2 防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止し、かつ、手動起動に切り替えた状態を維持するものとします。

3 消火剤が放出したときは、みだりに人が防護区画内に立ち入ることのないよう維持するものとします。

 

詳細につきましては、下記リンクの総務省消防庁「二酸化炭素消火設備に係る安全対策」をご参照ください。

 

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消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
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