情報公開・個人情報保護(よくある質問)

ページ番号1032442 更新日 2024年2月8日

質問自治会等の地域団体や市民活動団体において、会員名簿を作成し、管理する場合、個人情報の取扱いで気を付けることはありますか。

回答

 自治会等の地域団体や市民活動団体も民間事業者と同様に個人情報取扱事業者として個人情報保護法のルールに沿った取扱いが求められています。
 国の個人情報保護委員会が、「自治会・同窓会等向け会員名簿を作るときの注意事項ハンドブック」を作成・公表していますので、ご確認ください。
 また、個人情報をルールに沿って取扱うためには、個人情報保護規程を作っておくことが効果的です。規程には決まった形はありませんが、参考までに個人情報保護規程(例)をお示しします。

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