就学援助(進学するために)(よくある質問)

ページ番号1029316 更新日 2023年12月5日

質問医療費が多くかかっています。特別な事情に該当しますか。

回答

確定申告による医療費控除を受けられる方は該当します。ただし、セルフメディケーション税制による特例控除は対象外です。

特別事情の申立を行っても所得による判定の結果、認定にならない場合があります。

特別事情の申立に必要な書類(確定申告書の第一表・第二表及び医療費控除の明細書(内訳書)のコピー)の提出方法等、詳しくは学務課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
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